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2020.06.25ビジネス
小規模事業者持続化補助金の補助上限額を50万円から100万円にするには
いくつかの条件のいづれかを満たす必要があります。
いくつかの条件の一つである下記の条件に関連して
特定創業支援等事業の支援をうける方法をご紹介いたします。
・産業競争力強化法に基づく認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を
受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上げられます。
また、特定創業支援事業の支援を受けることで様々な優遇を受けることが可能のようです。
小規模事業者持続化補助金の申請方法またはご相談のお問い合わせはこちら
創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として
継続的に行う創業支援の取組のことです。
この支援を受けた創業者は、創業支援事業者といいます。
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)
と連携し、相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する
「創業支援等事業計画」について、国が認定することになっています。
生涯現役起業支援助成金はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html
大阪市の事例
大阪市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。
(1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減
【株式会社の場合】資本金の0.7% → 0.35%(最低税額15万円の場合は7.5万円)
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6ヵ月前から対象
(3)日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足しているものとみなされます
(4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
認定市区町村に相談する
↓
経営や財務などについて窓口相談で相談する。
経営、財務、人材育成、販路開拓の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした相談となります。
※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも
特定創業支援等事業を受けたことになります。
例えば、人材育成、財務について窓口相談で相談し、セミナーで経営、販路開拓の知識を習得し、
4回以上かつ1ヶ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書
を発行されるようです。
↓
認定市区町村が主催する該当セミナーで知識を習得しましょう。
なお、4回以上かつ1ヶ月以上の期間をかけて指導を受けるようです。
具体的には、人材育成や販路開拓の知識だそうです。
↓
4回以上かつ1ヶ月以上の期間をかけてセミナー受講し、知識を得られたら
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行を受けましょう。
↓
認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者になる。
申請方法や詳細については、全国に1,443市区町村ある認定市町村にご相談ください。
認定市町村への連絡先は下記webサイトにてご確認ください。
中小企業庁webサイト:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
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