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2016.10.27ビジネス
日本政府は25日の閣議で、国家戦略特区で一般住宅に旅行客を有料で宿泊させる、いわゆる特区民泊について、これまで設けていた最低宿泊日数「6泊7日」から「2泊3日」に引き下げることを閣議決定しました。
今月31日付で施工されることも決まっており、企業などが今後民泊事業へ参入する動きを促進する狙いがあるようです。
中国をはじめとして、外国からの観光客数は年々増加しており、日本国内では宿泊施設の不足解消が大きな課題となっていました。
そもそも宿泊施設を提供するには、「旅館業法」という法律に従って、国から許可を受ける必要があります。
しかし旅館業法には、宿泊施設の面積や設備などをはじめとして、細かい条件が設けられており、簡単に参入できるものではありませんでした。
また都市計画法という法律により住居専用地域と指定されている地域の場合、建築基準法上のホテルまたは旅館を設けることが出来ないなど、旅館業法以外の法律による制限もあります。
この様な状況を打破するため、特に宿泊施設不足の深刻な東京と大阪において、「国家戦略特区」を利用した民泊条例が施行されました。
2016年1月に東京都の大田区、4月には大阪府で、「国家戦略特区」を利用した民泊条例が施行された当初は民泊解禁ということでインターネット上でも大盛り上がりでした。
しかしその後、実際に認定の受けた施設の数は2016年8月の時点で、東京都大田区の認定件数が23施設、大阪府では3施設という状況で、すぐに民泊事業が活発化したわけではありませんでした。
その大きな理由のひとつが、特区民泊で定められた滞在期間が7日以上と定められそれ以下の滞在期間の場合は宿泊施設としての許可が下りないということでした。
6泊7日以上宿泊する外国人観光客はほとんどおらず、特区民泊制度は盛り上がりと共にはじまりましたが、その後ほとんど活用されない状況が続いたのでした。
そこで9月の国家戦略特別区域諮問会議で条件緩和が決定され、10月25日の閣議決定へとつながっていったのです。
最低滞在日数は緩和されたものの、クリアするべき問題はまだまだあります。
みなさんが思い浮かべるような、airbnbを使って自分のマンションの1室で、外国人旅行客に泊まってもらうというようなことを実現するには、前述の旅館業法だけではなく、その他にもさまざまな法律をクリアしなければなりません。
部屋の面積要件や建築基準法、消防法など、基本的には建物全体に対して掛かる規制が多く、マンションの1室単位で要件を満たすようにするというのは、とても難しいでしょう。
また自分が借りるマンションの1室で、となれば管理規約や貸借契約などに則る必要があるため、管理会社や大家さんなどの同意を得る必要もあります。
とはいえ、企業などによるオフィスビルや一戸建てなどを利用したゲストハウスであれば、今回の規制緩和により事業展開の自由度が増したと言えます。
この先も、来たる東京オリンピックに向けて、外国人観光客は増加の一途をたどっていますので、民泊は重要な議題となっていくと思います。
引き続き動向を追って、またなにか動きがあったときは、このブログで紹介します!
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