甲:サプライチェーンの殷損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う。乙:否対面型ビジネスモデルへの変換
否対面・沿革でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資を行う。丙:テレワーク環境の整備
従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT投資を行う。No | 主な 対象業種 |
対象条件:資本金、従業員規模の一方が、下記を満たすこと | |
---|---|---|---|
資本金 (資本金の額又は出資の総額) |
従業員 (常勤) |
||
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 | |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 工場用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
医療法人、社会福祉法人 | – | 300人 | |
学校法人 | – | 300人 | |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | ※1 | |
特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | – | ※1 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | ※1 | |
特定非営利活動法人 | – | ※1 |
上記1~8の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
※【公募要領】7頁の2-2-1(2)申請要件(ア)~(ソ)+(タ)の条件を満たしている場合、
C類型-2(30~300万未満)の申請枠では加点評価となります。
詳しくは、下記の【公募要項】1頁をご確認ください。
※【公募要領】7頁の2-2-1(2)申請要件(ア)~(ソ)+(タ)の条件を満たしている場合、
C類型-2(300~450万未満)の申請枠では必須の条件となります。
詳しくは、下記の【公募要項】1頁をご確認ください。
印鑑証明書(発行日より3ケ月以内)
メールアドレス
SMS受信用携帯電話番号
法人の場合 履歴事項全部証明書(発行日より3ケ月以内)、法人税の納税証明書「その1」又は「その2」
個人事業主の場合、本人確認書類(運転免許証等)、所得税の納税証明書「その1」又は「その2」、
直近の確定申告書Bの控え
交付申請期間
2020年5月29日(金)17:00まで
交付決定日
2020年6月30日(火)
交付申請期間
2020年6月12日(金)17:00まで
交付決定日
2020年7月15日(水)
交付申請期間
2020年6月26日(金)17:00まで
交付決定日
2020年7月31日(金)
交付申請期間
2020年7月10日(金)17:00まで
交付決定日
2020年8月12日(水)
交付申請期間
2020年7月31日(金)17:00まで
交付決定日
2020年8月31日(月)
交付申請期間
2020年9月2日(水)17:00まで
交付決定日
2020年9月30日(水)
交付申請期間
2020年10月2日(金)17:00まで
交付決定日
2020年10月30日(金)
交付申請期間
2020年11月2日(月)17:00まで
交付決定日
2020年11月27日(金)<予定>
交付申請期間
2020年12月18日(金)17:00まで
交付決定日
2021年1月27日(水)
制作内容や制作費などの打合せを行い、御見積書を送付させていただきます。
ご確認後ご返信ください。
補助金申請に必要なヒアリング内容をExcelシートでお送りしますので、ご入力ください。
Excelシートをご返送いただいた後、弊社が代理申請いたします。
交付申請の結果を待ちます。
採択されましたら、制作着手いたします。
否決の場合は、制作の見送りも可能です。
制作費は、着手半金と制作完了後の2回に分けてお支払いをいただいております。
2回分の御振込控えと振込通帳の表紙の表裏のコピーと事業完了報告書を事務局へ提出します。
補助金交付請求書が事務局に到着後、約1ケ月程度で補助金振込となっております。
本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。
交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った申請は、補助金を受けることが出来ない。 ただし、「2-1補助対象となる事業」に記載の「遡及申請可能期間」中に、ITツールの契約を行った場合に限り、補助対象事業として交付申請が可能。
本補助対象事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)からの補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。
提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来ない場合がある。
支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者への支払いは原則銀行振込又は、クレジットカード1回払いのみとすること。 また、支払い口座は、必ず補助事業者の口座とし、支払い先口座は、必ずIT導入支援事業者の口座であることを必須とする。 なお、補助事業者名義ではない口座より支払っている場合、補助金を受けることは出来ない。
本事業の遂行にあたり、補助対象事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
事務局及び中小機構が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助対象事業に係る全ての書類等の情報(※)を5年間(2026年3月末まで)保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
(※)具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書、確定通知 等交付申請情報(住所や代表名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、 その指示に従わなければならない。
確定後に変更が生じた場合(※)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡、変更、等事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、 事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
本事業において補助事業者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず補助事業者自身が管理するものを設定しなければならない。 例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む補助事業者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、且つその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。 その結果、本事業において補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取り消し、また、当該補助事業者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消及び ITツール登録の解除を行う場合がある。また、補助事業者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。
セキュリティの観点より、申請マイページに使用するログインID及びパスワードは、申請者自身が適切に保管および使用すること。
事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず検査への協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
本事業におけるITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為として取り扱うこととしている。事務局は、上記のような行為を確認した場合には当該申請について、その交付決定を取り消す(本補助金交付規定第26条)とともに、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規定第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。具体的には、以下のような事例が該当する。
ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
なお、事務局及び中小機構は、補助金交付の目的に反する行為と疑われるものを検知した場合には、別途、本補助金交付規定第31条に基づき、補助事業者及びIT導入支援事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は事務局の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をし、事実を確認することができなければならない。
上記の立入検査の結果、立入検査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、IT導入支援事業者として不適切であると判断した場合、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規定第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。なお、事務局は登録取消処分がされたIT導入支援事業者・ITツールに係る登録取消処分以降の交付申請を受け付けない。